岐阜で『交通事故』で接骨院をお探しなら【誠美接骨院】

交通事故のケガで施術を受ける場合のポイント

  • 文責:院長 柔道整復師 高見 誠治
  • 最終更新日:2022年12月20日

1 早めに通院を開始する

交通事故に遭ってから身体が痛い、不快感や異常があるというような場合には、早めに通院を始めるということが大切です。

出血など見た目にすぐわかるようなケガをしていない場合や、比較的痛みや不調が軽いような場合には、どうしても重大なケガだとは思えず、通院を始めるのが遅くなってしまいがちかもしれません。

ですが、見た目でわかりにくいケガや、痛み等が軽いケガであっても、だんだんと悪化してきたり、なかなかよくならずに残ってしまったりすることがあります。

そのため、できるだけ早いうちから適切な処置を受けるということが肝心です。

当院の場合も、交通事故の翌日など早い段階でご連絡をいただくことが多くあります。

2 交通事故のケガを得意とする接骨院へ行く

交通事故のケガで接骨院をお探しになる際には、交通事故のケガを得意とする接骨院をお選びください。

接骨院には、それぞれ得意としているケガの種類があります。

また、全ての接骨院に交通事故のケガの施術経験があるというわけではありません。

そのため、適切な施術を受けるためにも、交通事故のケガを得意としているかどうかということを重視して接骨院をお選びになることをおすすめいたします。

3 気になることをしっかりと相談する

交通事故においては、見た目でわかりにくいケガや、痛み等が軽いケガをしてしまうことがよくあります。

そうしたケガに対し的確な処置を受けるためには、ご自身の感じている痛みや不快感を施術者と共有しておくことも大切です。

当院でも、お話をもとに、その痛みや不快感がどこから来ているのか、どうしたらこれ以上酷くなる前に改善できるかをしっかりとお調べしてご提案をさせていただいております。

交通事故の後に生じた痛みや不調については、なんでもお気軽にお話しください。

4 当院での交通事故施術

当院では、交通事故によって生じたお身体の損傷に対する、手技を中心とした施術を得意としています。

これまでに数多く、交通事故被害者の方からのご相談をいただいておりますので、岐阜やその周辺で交通事故に遭われた方は、当院までご連絡ください。

交通事故被害によるケガの場合には、そのケガと交通事故との因果関係があり、施術の必要性・相当性が認められ、かつ、被害者の方に過失がないような場合であれば、交通事故被害者の方はご負担なく施術を受けられます。

過失がある場合であっても、人身傷害保険等を使うことによって、施術を受けられることもあります。

詳しくはご相談ください。

午前8:30~12:00
午後3:30~8:00

休診日
木曜午後・土曜午後・日曜・祝日

058-214-6724

〒500-8282
岐阜県岐阜市茜部大川2-12-5
無料駐車場有り