賠償金について




















交通事故のケガの賠償について
1 交通事故のケガの施術費は原則加害者が支払います
交通事故によってケガをした場合、そのケガが交通事故と因果関係のあるものであり、施術が必要かつ相当なものであれば、施術費は原則加害者側の保険会社から支払われます。
この条件に合ったものであれば、病院であっても接骨院であっても、そして健康保険施術であっても自費施術であっても、同じように施術費が支払われます。
2 交通費についても請求が可能です
また、接骨院等に通院される際の通院費についても同様に、原則加害者側の保険会社から必要かつ妥当な範囲で支払われることとなります。
当院の場合にはお車で来られる方も多いかと思いますが、その場合にはガソリン代などが支払われることとなります。
3 交通事故での通院のポイント
交通事故のケガで接骨院等に通院する際には、いくつか気をつけるべきポイントがありますが、その中の一つに、交通事故のケガに理解がある通院先を選ぶということがあります。
これは、十分な処置を受けるためにも、きちんと損害賠償を支払ってもらうためにも、とても重要です。
誠美接骨院では、これまでに岐阜市やその周辺にお住まいの交通事故被害者の方々を多く施術しております。
交通事故のケガの処置には自信がありますので、交通事故でケガをされた方はぜひご相談ください。