保険会社の対応

交通事故によるケガの施術費用は相手方保険会社に請求できます

1 交通事故によるケガは早めの対応が重要

 交通事故によって筋肉などに損傷が生じてしまった場合、そのまま放置しておくと痛みなどの症状が残ってしまったり、うまく動かせなくなってしまったりすることがあります。

 交通事故のケガの場合には目立った外傷がないことも多く、そのために処置が遅れてしまうということも珍しくはありません。

 そのため、交通事故に遭われた方は、できるだけ早いうちにご相談ください。

 当院では、交通事故に遭われた方のお体の状態を触診等で確認し、一人ひとりの状態に合わせた施術を行っております。

 

2 交通事故の施術費用は相手方保険会社に請求可能

 交通事故のケガで接骨院などに通院することになった場合、その施術費用は交通事故に遭っていなければ生じなかったものです。

 そのため、交通事故のケガによってかかった施術費用については、そのケガと交通事故との因果関係や、施術の必要性・相当性が認められていれば原則相手方の保険会社が支払うことになります。

 また、通院にあたってかかった交通費についても、請求を行うことが可能です。

 

3 交通事故でかかった施術費用をしっかりと受け取るために

 交通事故によってかかってしまった施術費用などをきちんと受け取るためには、施術の必要性などをきちんと理解してもらう必要があります。

 そのため、交通事故のケガで接骨院等に通院する際には、交通事故のケガに理解があり、お客様の状態や施術の必要性等について適切に説明することができ、交通事故被害者様の味方となることのできる接骨院に行く必要があります。

 誠美接骨院は、交通事故によるケガの施術に力を入れ、交通事故被害者様のお力になることができるよう日々尽力しております。

 岐阜市やその周辺で交通事故によるケガについて悩みを抱えている方は、当院にご相談ください。

受付・施術時間

 
午前 ×
午後 ×××

午前8:30~12:00
午後3:30~8:00

休診日
木曜午後・土曜午後・日曜・祝日

所在地

〒500-8282
岐阜県岐阜市
茜部大川2-12-5
無料駐車場有り

058-214-6724

お問合せ・アクセス・地図

保険会社対応をすることになったら

こちらは、岐阜県岐阜市にある誠美接骨院の「保険会社の対応」のページです。
こちらでは、損害保険会社にどのように対応すればいいかについて、まとめております。
交通事故に遭って施術を受けている時、損害保険会社が、まだ痛みがあるにも関わらず施術の打ち切りを求めてきたり、低い賠償金での示談を求めてきたり、自分たちにとって都合のいい接骨院・整骨院(早期に施術を打ち切ってくれる接骨院等)をすすめてきたりする、といったことは、実は少なくありません。
損害保険会社というのは、交通事故被害者様にとってはあくまで加害者的立場にありますし、自分の会社を守らなければならないので、どうしても出ていくお金、つまり保険金の支払い額を少なくするように動かなければならないのです。
ケガの施術を十分に受けるためにも、相手の言いなりになるわけにはいかないのですが、相手はこういった交渉についてはプロですので、交通事故被害者様が十分な知識をもっていないと、いつの間にか相手の都合のいいようにされてしまう可能性があります。
誠美接骨院では、そういったことにならないよう、交通事故に関する問題に詳しい「弁護士法人心」さんと提携して、お客様をお守りしています。
当院に通院中のお客様は無料で気軽にご相談していただけますので、対応について何かお困りのことがございましたら、ぜひご活用ください。

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