保険会社の対応


交通事故によるケガの施術費用は相手方保険会社に請求できます
1 交通事故によるケガは早めの対応が重要
交通事故によって筋肉などに損傷が生じてしまった場合、そのまま放置しておくと痛みなどの症状が残ってしまったり、うまく動かせなくなってしまったりすることがあります。
交通事故のケガの場合には目立った外傷がないことも多く、そのために処置が遅れてしまうということも珍しくはありません。
そのため、交通事故に遭われた方は、できるだけ早いうちにご相談ください。
当院では、交通事故に遭われた方のお体の状態を触診等で確認し、一人ひとりの状態に合わせた施術を行っております。
2 交通事故の施術費用は相手方保険会社に請求可能
交通事故のケガで接骨院などに通院することになった場合、その施術費用は交通事故に遭っていなければ生じなかったものです。
そのため、交通事故のケガによってかかった施術費用については、そのケガと交通事故との因果関係や、施術の必要性・相当性が認められていれば原則相手方の保険会社が支払うことになります。
また、通院にあたってかかった交通費についても、請求を行うことが可能です。
3 交通事故でかかった施術費用をしっかりと受け取るために
交通事故によってかかってしまった施術費用などをきちんと受け取るためには、施術の必要性などをきちんと理解してもらう必要があります。
そのため、交通事故のケガで接骨院等に通院する際には、交通事故のケガに理解があり、お客様の状態や施術の必要性等について適切に説明することができ、交通事故被害者様の味方となることのできる接骨院に行く必要があります。
誠美接骨院は、交通事故によるケガの施術に力を入れ、交通事故被害者様のお力になることができるよう日々尽力しております。
岐阜市やその周辺で交通事故によるケガについて悩みを抱えている方は、当院にご相談ください。