自損事故を起こしてしまった方へ

文責:院長 柔道整復師 高見 誠治

最終更新日:2024年05月15日

1 自損事故を起こした場合の基本的な対応

 自損事故とは、簡単に言いますと、運転者が単独で起こした、相手のいない事故のことで、例えば、「運転操作を誤り電柱に追突してしまった」等のケースが考えられます。

 自損事故を起こしてしまった場合に行うべきこととしては、同乗者がケガをした場合にはその救護措置をするほかに、警察に連絡する、危険防止措置をとるといったことが挙げられます。

 危険防止措置というのは、後続車が二次被害に遭わないようにするための措置で、例えば、道路上に散らばった破片を除去したり、場合によっては他の車が危険な状態にならないよう誘導したりといったことも考えられます。

 また、この他にも、以下のように、ご自身のケガに関して対応をすることも重要です。

2 自損事故でケガをしてしまった場合の対応

⑴ 念のため検査を受ける

 自損事故の場合も、自覚している痛みや不調がないからといってケガをしていないとは限りません。

 強い衝撃を身体に受けることによって、筋肉や靭帯などを損傷してしまっていることも少なくありませんので、「外傷を伴うケガをした」、「強い痛みがある」等、明らかにケガをしていることがわかるような場合以外でも、念のためみてもらうことが大切です。

 その際、筋肉の異常等はレントゲンで見つからないことがありますので、少しでも痛みや違和感、不安がある場合には、整形外科だけでなく接骨院にもご相談いただくことをおすすめします。

 

⑵ 交通事故のケガの施術はお任せください

 当院は、自損事故を含め、交通事故によるケガの施術を得意としております。

 まずはケガの状態をきちんと把握するため、直接お身体に触れながら、関節の可動域や筋肉の状態等を確認させていただきます。

 お話も丁寧にお伺いしていますので、つらいところ、ケガをしているのではないかとご不安なところなどがありましたら、何でもお話しください。

 お身体の状態をしっかりと把握した上で、どの部分にどのような施術を行うとよいのかを判断し、今後の施術についてご提案いたします。

 痛みの再発を防ぐためにも、痛みの原因を根本から取り除くことができるように、手技を中心とした施術で丁寧に施術させていただきます。

 状態を細かく確認しながら、一人一人の状態に合わせて柔軟かつ丁寧に手厚く対応させていただきますので、自損事故によるケガは当院にご相談ください。

3 自損事故の場合の施術費用

 自損事故でケガをして通院する場合、保険が使えるかどうかが分からず、通院しようか迷っている方もいらっしゃるかもしれません。

 任意加入されている自動車保険の契約内容によっては、自損事故によるケガも補償の対象となっていることがありますので、まずは保険内容を確認されるとよいかと思います。

 通院をするにあたって、「いつまで通院する必要があるのか」、「施術費用はいくらかかるのか」といった不安を残したままですと、安心して通院することが難しいかと思います。

 このような不安や疑問に対しても、当院では丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお尋ねください。

 不安を払拭し、安心して通院していただけるように努めています。

受付・施術時間

 
午前 ×
午後 ×××

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午後3:30~8:00

休診日
木曜午後・土曜午後・日曜・祝日

所在地

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